裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ネ)1286

事件名

印鑑確認請求事件

裁判年月日

昭和34年12月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻10号479頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

ローマ字印鑑の登録を認めないことにした印鑑条例の規定と憲法第二一条第一項の表現の自由

裁判要旨

現在社会人の多数は印鑑をその所有者の同一性の表章として受取り、思想の表現として受取つていないことは顕著な事実であるから一つの表章を自己の印鑑として選ぶことは憲法第二一条第一項にいわゆる表現の自由にあたらないものと解するのが相当である。

全文

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