裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)1912

事件名

強要傷害弁護士法違反被告事件

裁判年月日

昭和34年12月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻10号1017頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

弁護士法第七二条前段の趣旨

裁判要旨

いやしくも弁護士でない者が、法定の除外事由がないのに、報酬を得る目的をもつて弁護士法第七二条前段掲記の法律事件について法律事務を取り扱う以上は、同条前段に違反する罪が成立し、業としてこれらの法律事務を取り扱うものであると否とを問わない。

全文

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