裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)1303

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和34年12月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻10号987頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

訴因の予備的追加を許容すべきものと認められた一事例

裁判要旨

本位的訴因においては、被告人が先に組合の貸付として小切手を貸与した後、その返済をうけた小切手または現金を貸与したことを業務上横領罪の対象としており、予備的訴因においては、被告人の先になした小切手の貸付行為自体を同罪の対象としている場合は、右の両者の間には公訴事実の同一性が認められるものと解するのが相当であつて、かかる予備的訴因の追加は許容されるべきものである。

全文

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