裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ネ)751

事件名

物品税課税処分取消請求事件

裁判年月日

昭和34年10月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻10号462頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

国税局長のなす税法上の審査決定の通知の受領につき表見代理の規定の適用ないし準用があるか

裁判要旨

国税局長のなす税法上の審査決定の通知は、行政庁がその権力的地位に基いて審査の請求の当否を判断した上、請求者に対し、審査機関の判断の理由および結論を知らせるものであり、しかも、これに不服な者が裁判所に出訴する期間もこの通知のときより起算されるのであるから、該通知は、通知を受領する権限ある者それ自体に対してなされるべきであつて、私法上の取引安全を保護するために認められた表見代理の制度は、右受領に関するかぎり適用ないし類推を見ない。

全文

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