裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)1975

事件名

外国為替及び外国貿易管理法違反被告事件

裁判年月日

昭和34年10月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻9号921頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

輸入貿易管理令第四条第九条にいわゆる「貨物を輸入しようとする者」の「輸入」の意義とその既遂時期

裁判要旨

輸入貿易管理令第四条第九条にいわゆる「貨物を輸入しようとする者」の「輸入」とは、関税法における輸入の意義と同様に、通関手続を完了した状態におくことを意味するものであつて、同令第一四条の輸入を仮装し、同令第九条の外貨割当、同令第四条の輸入の承認を受けることなく、自動車を輸入しようとして保税地域に陸揚した場合は、該自動車は、同令第一六条関税法第七〇条に基く税関による確認を経て、輸入の許可を受けた後、保税地域外に搬出せられることによつて、輸入の既遂となるものであり、保税地域への陸揚によつては未だ輸入の既遂となるものではない。

全文

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