裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ネ)402

事件名

源泉徴収所得税並に加算税決定取消請求事件

裁判年月日

昭和34年10月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻9号428頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

事業者と出資者との契約による株主優待金の分配が、所得税法第九条第一項第二号の法人から受ける利益の配当に該当しないとされた事例

裁判要旨

所得税法第九条第一項第二号の法人から受ける利益の配当とは、株式会社においては、商法第二九〇条第一項の規定する利益の配当を意味するものと解するのが相当であり、事業内容に基く契約に基き(利益配当の実を備えているかいないかに拘らず)、予め定められた一定条件をみたした株主に等しく交付される本件株主優待金の支払は、同号の利益配当に該当しない。

全文

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