裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ネ)515

事件名

不当労働行為救済命令取消請求事件

裁判年月日

昭和34年10月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻10号538頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 行政処分の適否判断の基準時 二、 労働委員会の被解雇者に対する原職復帰等の救済命令発令後の予備的解雇と右救済命令取消訴訟の利益

裁判要旨

一、 行政処分の適否判断の基準時は、処分時であるのを本則とし、行政処分後の事実状態の変更は、行政処分の適否に影響を与えるものでない。 二、 初審労働委員会が使用者である国に対してなした被解雇者のため原職復帰と給与相当額の支払を命ずる救済命令を維持し、再審査の申立を棄却する旨の中央労働委員会の命令がなされた後に、予備的解雇によつて雇傭関係が消滅した場合には、右命令の取消を求める訴の利益はない。

全文

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