裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和30(ネ)1830
- 事件名
預金返還請求事件
- 裁判年月日
昭和34年9月29日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第二民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第12巻8号401頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
小切手の善意取得
- 裁判要旨
銀行が当座預金の取引先からその権利に属しない金額八百万円の持参人払式他行振出小切手を、当該取引先が正当に所持するものと信じて受け入れた場合、(一)申出によりその一通の小切手を以て七百万円を当該取引先の当座預金とし、百万円を別異の人の預金としたこと、(二)小切手の裏面に他人の署名があつたこと、(三)当該取引先に対する貸付限度額が金二〇万円に過ぎないこと、(四)その小切手の支払前に払出がなされたこと等の事実があればとて、銀行に重大なる過失があることにはならない。
- 全文