裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)1167

事件名

業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和34年9月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻8号854頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第一七条第三項(a)()にいう公務執行中の作為又は不作為にあたらない米国駐留軍兵士の行為が刑法第二一一条前段所定の業務上過失致死罪に該当する事例

裁判要旨

米国駐留軍兵士が、銃および銃弾を携帯して歩哨の任務に従事中、歩哨の任務の執行のためにするのではなくて、却つて歩哨の守則に違反して、徒らに銃および銃弾を弄び、その取扱上の過失によつて、人を死に致したときは、その行為は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第一七条第三項(a)()にいう公務執行中の作為又は不作為にはあたらないが、刑法第二一一条前段所定の業務上過失致死罪に該当する。

全文

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