裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)2138

事件名

通行権確認請求事件

裁判年月日

昭和34年8月7日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻7号290頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

既存通路が土地の用法に従つた利用のために狭隘である場合と民法第二一〇条の囲繞地通行権

裁判要旨

すでに公路に通ずる通路があり、人の通行自体には妨げのない場合であつても、その通路が土地の用法に従つた利用のためには狭隘であつてその土地の利用をすることができないときは、隣地の利用関係その他諸般の事情を考慮して、公益上の見地から土地の利用関係を調節するためその必要が認められるかぎり、右通路を拡張開設して通行権を認めるべきものと解するのを相当とする。

全文

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