裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)780

事件名

道路交通取締法違反公務執行妨害傷害被告事件

裁判年月日

昭和34年6月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻6号653頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 警察官が職務質問のために進行中の自動車を停車させる行為の適法性 二、 職務質問のために進行中の自動車の運転者に停車を命じ、その自動車の扉に手をかけた警察官を、停車しないでそのまま引きずつた行為と公務執行妨害罪

裁判要旨

一、 一時停車違反をした者を現認した巡査が、職務質問をするために警笛および手信号でその自動車の運転者に停車を命ずると共に、同人の操縦する軽自動四輪車の左側運転手席ドア圭両手でんだ行為は、職務質問のための措置として適法である。 二、 右の場合、右自動車の運転者が、同巡査の手を振り払おうとしたうえ、時速約二五粁で進行をつづけ、同巡査を約一七五米の間引きずつた行為は、公務執行妨害罪に該当する。

全文

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