裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)1945

事件名

物品引渡等請求事件

裁判年月日

昭和34年6月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻8号348頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 荷渡依頼書(荷渡指図書)の譲渡が商品の所有権譲渡の効力を有するものとし、あるいは少くとも商品の引渡を求めうるとする商慣習の存否 二、 荷渡依頼書(荷渡指図書)の性質 三、 荷渡依頼書(荷渡指図書)の効力

裁判要旨

一、 鉄鋼業者が荷渡依頼書を発行した場合、荷渡依頼書の譲渡が商品の所有権譲渡の効力を有するものとし、あるいは少くとも譲受人が商品の引渡を求めうるとする商慣習は存在しない。 二、 荷渡依頼書(鋼材)は指図を表示した証券で、その所持人が被指図人に呈示して商品の引渡を求め、証券表示の商品を受領することによつて満足をとげ、他面被指図人は荷渡依頼書と引換に商品を所持人に引き渡すことにより、たとえ、その所持人が正当な所持人でなかつたとしても、荷主(指図人)に対し、右引渡の責を免れる免責証券である。 三、 荷渡依頼書の指図によつて指図受取人に生ずる効力は、被指図人が証券面に証券記載の商品の引渡をする旨の表示した引受をなさない限り、被指図人または指図人に対する証券表示の商品の引渡請求権ではなく、単に商品を受領し得る権能にとどまり、荷渡依頼書の譲受人は証券の譲渡を受けたというだけでは、商品の引渡請求権を取得することはなく、また右証券の譲渡は商品譲渡と同一の効力を有するものではない。

全文

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添付文書1

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