裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)257

事件名

関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和34年6月4日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六部刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻6号623頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

関税法第一一八条第二項にいわゆる「没収することができない場合」にあたるとして追徴することが許されない場合

裁判要旨

密輸貨物の処分のあつせんをした犯罪を構成する物件について、没収不能の原因が、犯人である被告人の任意的行為によつたものではなく、他事件における税関長の通告処分という国家行為に基く場合には、当該物件を関税法第一一八条第二項にいわゆる「没収することができない場合」にあたるとして追徴することは許されない。

全文

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