裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和34(う)257
- 事件名
関税法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和34年6月4日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第六部刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第12巻6号623頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
関税法第一一八条第二項にいわゆる「没収することができない場合」にあたるとして追徴することが許されない場合
- 裁判要旨
密輸貨物の処分のあつせんをした犯罪を構成する物件について、没収不能の原因が、犯人である被告人の任意的行為によつたものではなく、他事件における税関長の通告処分という国家行為に基く場合には、当該物件を関税法第一一八条第二項にいわゆる「没収することができない場合」にあたるとして追徴することは許されない。
- 全文