裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)1563

事件名

収賄被告事件

裁判年月日

昭和34年5月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻8号809頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 不当に長く抑留又は拘禁されたものと認めた事例 二、 不当に長く抑留又は拘禁された後の自白にあたる場合

裁判要旨

一、 心臓疾患のため、尿毒症を併発する等如何なる病変を来すかも測り知れない容態となり、ために生命に危険を及ぼすおそれが強大となつた者に対し、更に五〇余日も勾留ま継続することは、たとい事件の取調上勾留を必要とする事情があつたとしても、かかる勾留は、不当に長い抑留又は拘禁にあたる。 二、 憲法第三八条第二項、刑訴第三一九条第一項にいわゆる不当に長い抑留又は拘禁後の自白とは、自白の原因が、不当に長い抑留又は拘禁によることの明らかである場合のみならず、不当に長い抑留又は拘禁によるか否かが明らかでない場合をも包含する。

全文

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