裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)360

事件名

外国人登録法違反被告事件

裁判年月日

昭和34年5月14日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻5号529頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

戸籍の記載と国籍の公信力

裁判要旨

戸籍の記載は、国籍得喪の効果を創設する作用をもつものではなく、公信力はもたないものであるから、ある人が日本の国籍を有する事実を認定するには、単に、戸籍に記載があることのみが証拠となるものではなく、他の証拠をもつて判断の資料とすることもできる。

全文

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