裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ラ)241

事件名

債権差押転付命令申請事件における配当要求申立の却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和34年5月9日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻5号175頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 金銭債権に対する強制執行において第三債務者が債務額を供託した場合と配当要求の時期 二、 金銭債権に対する強制執行において第三債務者が債務額の一部を供託した場合と配当

裁判要旨

一、 金銭債権に対する強制執行において、配当要求をなし得る時期は、民訴第六二〇条所定の場合の外、第三債務者が同法第六二一条第一、二項によつて債務額を供託し、その事情を執行裁判所に届出るまででもある。 二、 金餞債権に対する強制執行において、第三債務者が債務額を供託した場合の配当要求をなし得る終期(執行の完了)は、債務額全額を有効に供託したときである。

全文

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