裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ネ)740

事件名

法務局長の決定に対する取消請求事件

裁判年月日

昭和34年4月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻6号227頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 共同申請すべき場合に、登記権利者のみによりなした登記の効力 二、 右の場合、不動産登記法第一五〇条による異議申立の許否

裁判要旨

一、 登記権利者および登記義務者よりの共同申請により代物弁済による所有権移転登記をなすべき場合に、登記官吏が誤つて登記権利者のみの申請によつてその旨の登記をしても、その登記は当然無効ではない。 二、 不動産登記が一たんなされた以上は、その登記が当然無効の場合以外は不動産登記法第一五〇条以下に規定する異議の申立は許されない。

全文

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