裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)26

事件名

借地権確認建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和34年4月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻4号149頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

罹災都市借地借家臨時処理法第一一条による罹災跡地に関する賃借権存続期間の満了とその効果

裁判要旨

罹災都市借地借家臨時処理法第一一条による罹災跡地に関する賃借権の存続期間は、その起算日も期間も動かし得ないものであり、賃借人が土地を現実に使用しないうちに右存続期間が満了した場合は特別の事情のないかぎりこれにより右賃借権は消滅するものと解すべきである。

全文

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