裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ラ)376

事件名

裁判所書記官の処分に対する異議却下決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和34年4月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻3号87頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 土地建物に対するいわゆる現状不変更を条件とする使用許容の仮処分と現状不変更の不作為命令 二、 この種仮処分の違反行為と第三者に対する効力(承継執行文の要否とその可能性)

裁判要旨

一、 債権者の債務者に対する土地所有権にもとづく建物収去土地明渡請求権の執行を保全するため、目的たる土地建物に対する債務者の占有を解き債権者の委任する執行吏にその保管を命ずると共に執行吏はその現状を変更しなないことを条件として債務者にその使用を許さなければならない、と定めた仮処分命令は、債務者に対し目的たる土地建物の現状変更禁止の不作為を命ずる趣旨を包含するものと解すべきである。 二、 前掲仮処分執行中債務者が右不作為命令に違反して目的地上に新たな建物を改築しこれを第三者に譲渡し、もつて第三者が右土地の占有を承継している場合には、債権者は右第三者に対し承継執行文の付与を得たうえ民訴第七三三条第一項、民法第四一四条第三項のいわゆる授権決定により当該建物の除却を強制することができる。

全文

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