裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)2152

事件名

横領強盗傷人被告事件

裁判年月日

昭和34年3月16日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻2号201頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

横領罪の成立に必要な不法領得の意思

裁判要旨

横領罪の成立に必要な不法領得の意思とは、他人の物を保管する者が他人の権利を排除してその物を自己の所有物のごとくに支配し、または、処分する意思をいい、必ずしもその物の経済的用法にしたがいこれを利用し、または、処分する意思は必要としない。

全文

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