裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)1775

事件名

道路交通取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和34年2月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻2号49頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 道路交通取締法第一五条但書にいわゆる「その他の事由により」安全であることを確認した場合にあたる事例 二、 軌道踏切警手は同法条但書にいわゆる「信号人」にあたるか

裁判要旨

一、 小型貨物自動車の運転者が該自動車を運転して軌道の踏切を通過するに際し、踏切前で一時停車をして安全かどうかを確認するため速度を減じて遮断機の手前にさしかかつたとき、すでに遮断機の開閉装置に手をかけて当該軌道を走る電車の通過に対し待機の姿勢にあつた踏切警手が、右運転老に対し「通れ」という趣旨の積極的合図を与えた場合、同運転者が、これを信頼し、ただちに同所を通過することに何ら危険がないと考え、一時停車をしなかつたときは、道路交通取締法第一五条但書にいわゆる「その他の事由により」安全であることを確認した場合にあたる。 二、 右の場合において、当該軌道の踏切警手は同法条但書にいわゆる「信号人」ではない。

全文

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