裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)2129

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和34年2月9日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻1号12頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

選挙運動の報酬等として供与せられた金員と同額の金員が供与者に返戻された場合において供与者に対して追徴の言渡をするのは違法であるとした事例

裁判要旨

選挙運動の報酬等として金員の供与を受けた乙が、その一部を選挙人に対する饗応のために費消した後、供与を受けた金員とは別個の同額の金員を供与者甲に返戻した場合に、甲(供与者)から供与金額と右費消額との差額を追徴することは違法である。

全文

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