裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)2377

事件名

窃盗強盗殺人被告事件

裁判年月日

昭和33年12月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻10号704頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

財物奪取の自白と補強証拠

裁判要旨

窃盗の事実につき被害状況の具体的証明がなくても、犯人が金員を窃盗したと述べる場所の状況が、犯人のあらかじめ知らない場所であるにかかわらず、他の証拠によつて認められる客観的事実と一致するような場合には、それは、自白の真実性を裏づけているものであつて、このような場合は、自白を補強するに足りる証拠の存在するものと認めることができる。

全文

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