裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)1797

事件名

関税法違反物品税法違反外国為替及び外国貿易管理法違反被告事件

裁判年月日

昭和33年12月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻10号682頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

日米行政協定に基く免税特権を有する駐日米国軍人を利用し米軍物品販売所から免税物品を購入しよつて不正に関税を免かれる行為の既遂の時期

裁判要旨

被告人(日本人)が免税特権を有する駐日米国軍人を利用し、米軍物品販売所から免税物品を買い受けようとして、右軍人と共謀の上、これに買受資金を渡し米軍物品販売所において外国製免税物品を購入させたが、右軍人が被告人に右物品を引き渡す以前に検挙され、該物品を押収された場合においては、関税法第一一〇条第一項第一号の違反罪は未遂に終つたものと認めるのが相当である。

全文

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