裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)2372

事件名

贈賄収賄虚偽公文書作成同行使幇助詐欺業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和33年12月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻10号631頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

控訴趣意書に他の被告人に対する控訴趣意書の控訴理由の一部を引用した旨の記載があつて、他の被告人に対する控訴趣意書の謄本を添付してある場合の適式性

裁判要旨

控訴趣意書に他の被告人に対する控訴趣意書の理由の一部を引用する旨の記載があつても、他の被告人に対する控訴趣意書の謄本を添付してこれと契印し、被告人の控訴趣意書と一体をなすものと認められるときは、右控訴趣意書を趣意内容を示していない不適法なものと目すべきではない。

全文

全文

ページ上部に戻る