裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)1600

事件名

関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和33年12月9日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻10号597頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

関税賍物を没収することができない場合のその対価の没収

裁判要旨

関税賍物(旧関税法第七六条ノ二の犯罪に係る貨物)を没収することができないときは、昭和二九年法律第六一号附則第一三項により、旧関税法第八三条第三項に従い、右賍物の原価に相当する金額を追徴すべく、刑法第一九条第一項第四号を適用して、右賍物の対価を没収することは許されない。

全文

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