裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)2599

事件名

詐欺業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和33年11月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻9号558頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

弁護士が委任者から預かつた供託保証金に対する業務上横領罪の成立

裁判要旨

弁護士が民事事件の解決を委任された場合、かりに、委任者との清算は委任事務終了のとき報酬を差し引いてするのが弁護士業務の慣習であるとしても、委任者から他の金員と区別して特に供託保証金として供託すべき約の下に預かつたものであるときは、委任者のため右約旨に従つて供託し、用済の上は、委任者に返還しまたは委任者のために保管すべき委任者所有の金員であるから、時期の如何を問わず、ほしいままに自己の用途に費消するときは、業務上横領罪を構成する。

全文

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