裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)1571

事件名

強姦致傷被告事件

裁判年月日

昭和33年11月12日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻9号550頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 告訴が口頭によつてなされた場合に、その旨を録取した供述調書の効力 二、 訴因の予備的追加前になされた告訴の取消の効力

裁判要旨

一、 犯罪の被害者またはその法定代理人が司法警察員または検察官に対し、犯罪事実を申告して、犯人に対する処罰を求める意思を表示したときは、明らかに告訴があつたものというに妨げないのであるから、それが口頭によつてなされたものに、その旨を録取した書面が「供述調書」の形式をとつたものであつても、それは刑訴第二四一条第二項にいう調書にあたり、該供述調書は告訴権者の告訴を録取した有効な告訴調書というべきである。 二、 訴因の予備的追加は追起訴ではないから、訴因の予備的追加前に告訴の取消があつたとしても、その取消は法律上有効な取消ということはできない。

全文

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