裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)2179

事件名

外国人登録法違反公文書偽造同行使被告事件

裁判年月日

昭和33年10月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻9号539頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

外国人登録法第一八条第一項第二号の罪は登録申請義務の有無にかかわりなく成立するか

裁判要旨

外国人登録法第三条の規定による外国人登録証明書の交付の申請をするにあたり、これが申請に関し、虚偽の申請をした場合には、その情を知つて現実にこれが申請行為に出でた者は勿論これに共謀した者も、その者たちが同法にいわゆる外国人に該当する登録義務者であると否とを問わず、同法第一八条第一項第二号の罪責を免かれない。

全文

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