裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)1544

事件名

賍物牙保同寄蔵同収受窃盗有価証券偽造同行使詐欺同未遂被告事件

裁判年月日

昭和33年10月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻9号530頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

同一の日時場所において同一の機会に郵便普通為替証書三〇通を偽造するも包括的一罪でないとした事例

裁判要旨

郵便普遍為替証書は各一通毎に独立した有価証券であつて、順次作成するにおいてはその完成のたびに各通毎に有価証券偽造罪が成立するもので、よしや同一の日時場所において同一の機会になされ被害者が単一の国であり金額が各通同一であつたとしても包括的一罪とはならない。

全文

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