裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)1964

事件名

特別公務員暴行被告事件

裁判年月日

昭和33年10月3日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻8号506頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

弁護士会は人権に関する事件につき告発又は裁判所の審判に付することを請求する権能を有するとした事例

裁判要旨

弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とするものであり、弁護士会は、弁護士をして右使命を達成させることをも目的として設立された法人であることが明らかであるから、人権に関する事件につき弁護士会として、告発をし、又、事件を裁判所の審判に付することを請求する権能を有する。

全文

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