裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)1212

事件名

業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

昭和33年9月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻8号476頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

優先通行順位にある運転者の業務上の注意義務

裁判要旨

およそ、自動車運転者たるものは、いかなる場合においても、他との衝突を避けるにつき、そのなし得る最善の措置を講ずべき業務上の義務があるので、道路交通取締法が安全交通の建前上、その第一七条、第一八条において、車馬又は軌道車の通行順位を一応定めているからといつて、これがため、先行順位の運転者に対し、運転上必要な注意義務を免除し、警音器吹鳴、一時停車、徐行等をなすべき義務がないとしたものと解すべきではない。

全文

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