裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ラ)167

事件名

仮処分執行取消申立事件についての決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和33年8月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻7号425頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 仮処分異議訴訟と民訴第二三八条の準用 二、 仮処分決定の後に仮処分申請がとりさげられた場合の決定の効力 三、 同条によつて仮処分異議訴訟が終了した場合に仮処分債務者からする仮処分執行とのけしの申立

裁判要旨

一、 仮処分命令にたいする異議申立があつて口頭弁論が開かれ第一審裁判所に係属中民訴第二三八条に定められた状況が生じたときは仮処分申請がとりさげられたものとみなすべきである。 二、 仮処分決定があつた後に異議による訴訟係属中、仮処分申請がとりさげられると、仮処分決定は効力を失う。 三、 みぎとりさげとみなされた後もなお仮処分の執行状態が存続する場合は、仮処分債務者は執行裁判所にたいし民訴第五四四条第一項による異議の申立をすることができる。

全文

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