裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ネ)400

事件名

株主総会決議取消請求事件

裁判年月日

昭和33年7月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻6号400頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 商法第二五八条第一項によリ取締役の権利義務を有する者と株主総会決議取消の訴提起権の有無 二、 株主総会決議取消の訴提起期間経過後に新たな取消事由を追加することの許否

裁判要旨

一、 商法第二五八条第一項によリ取締役の権利義務を有する者は、後任取締役の選任を内容とする株主総会の決議の取消を求めることができる。 二、 或る特定の株主に対する株主総会招集通知のないことを理由として右総会決議取消の訴を提起した後、訴の提起期間経過後になつて更に他の株主に対する招集通知の欠缺を追加することは許されない。

全文

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