裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)1950

事件名

暴行脅迫傷害加重逃走恐喝被告事件

裁判年月日

昭和33年7月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻6号347頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

逮捕状の執行を受けた者と刑法第九八条にいう「勾引状ノ執行ヲ受ケタル者」

裁判要旨

逃走罪は公の拘禁作用を侵害する所為であるから、その主体は法令により公力を以つて自由を拘束せられた一切の者を包含なるものと解すべく、従つて現行刑訴法により新たに設けられた逮捕状の執行を受けた者は、刑法第九八条所定の「勾引状ノ執行ヲ受ケタル者」にあたるものとして取り扱うのが相当である。

全文

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