裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)562

事件名

名誉毀損被告事件

裁判年月日

昭和33年7月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻7号394頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第二三〇条にいう事実の摘示の意義

裁判要旨

名誉毀損罪の構成要素たる「事実摘示」の事実とは、単なる人の意見判断ではなくして、いわゆる真実の証明に適するような具体的事実―それ自体が他人の社会的地位を害するに足るべき―でなければならない。

全文

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