裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和32(う)562
- 事件名
名誉毀損被告事件
- 裁判年月日
昭和33年7月15日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第六刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第11巻7号394頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
刑法第二三〇条にいう事実の摘示の意義
- 裁判要旨
名誉毀損罪の構成要素たる「事実摘示」の事実とは、単なる人の意見判断ではなくして、いわゆる真実の証明に適するような具体的事実―それ自体が他人の社会的地位を害するに足るべき―でなければならない。
- 全文