裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)644

事件名

外国為替及び外国貿易管理法違反被告事件

裁判年月日

昭和33年6月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻5号267頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 外国において有する外国銀行預金にもとづいて小切手を振り出す行為は、本邦内にある対外支払手段の取得にあたるか 二、 本邦内にある対外支払手段である小切手を振り出して直ちに航空便で米国に向けて発送した場合の外国へ向けた支払の罪の成立と外国為替等集中規則第三条との関係

裁判要旨

一、 外国為替等集中規則第三条第一項にいう「取得」は第三者との取引に因る取得にかぎらず、外国において有する外国銀行預金にもとづいて小切手を振り出す場合をも含み、いやしくも、これを本邦内で振り出すにおいては、その振出の時において現金化されるべき十分な可能性があると否とを問わず、本邦内にある対外支払手段の取得に該当する。 二、 本邦内にある対外支払手段である小切手を振り出して直ちに航空便で米国に向けて発送したときは、たとえ外国為替等集中規則第三条所定の集中義務期間内であつても、直ちに外国へ向けた支払の罪の成立がある。

全文

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