裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)1513

事件名

詐欺被告事件

裁判年月日

昭和33年5月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻4号250頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑訴第八条、第一一条にいう「事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するとき」の意義 二、 事物管轄を同じくする数個の事件が同一の裁判所に係属しているときに併合審理の請求があつた場合の措置

裁判要旨

一、 刑訴第八条、第一一条にいう「事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属する」とは、国法上の意義における数個の裁判所に係属する場合で、国法上の意義における一個の裁判所内の数個の裁判機関(即ち、訴訟法上の意義における数個の裁判所)に係属する場合はこれにあたらない。 二、 事物管轄を同じくする数個の事件が同一の裁判所に係属している場合において、併合審理の請求があつたときは、裁判所は刑訴第三一三条第一項によつて処理すべく、その請求を容れないで併合しない場合もその旨の決定を必要とする。

全文

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