裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)2570

事件名

外国為替及び外国貿易管理法違反被告事件

裁判年月日

昭和33年5月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻4号237頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

昭和二九年政令第二六号・第七七号・第一一九号および第一五五号を以つて改正された輸入貿易管理令第一四条第二号の規定による別表第二にいわゆる携帯品の意義

裁判要旨

昭和二九年政令第二六号・第七七号・第一一九号および第一五五号を以つて改正された輸入貿易管理令第一四条第二号の規定による別表第二にいわゆる携帯品とは入国者がその一身に付随して携行する物品であることを原則とし、自動車の如くその形態、重量等に鑑み、これを別送する場合には入国者の出発地または経由地において船積されなければならないから、本邦への入国者がパリーを出発し、ローマ、香港を経て入国するに際し本邦へ輸入しようとして、アメリカ合衆国のサンフランシスコ港において船積した自動車は、昭和三一年政令第三四二号による改正前の輸入貿易管理令第一四条第二号の規定による別表第二にいわゆる携帯品に該当しない。

全文

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