裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)1858

事件名

道路交通取締法施行令違反被告事件

裁判年月日

昭和33年4月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻3号120頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通取締法施行令第二九条にいわゆる徐行

裁判要旨

道路交通取締法施行令第二九条にいう徐行とは、交通危険の状況に応じ危険発生を未然に防止するに十分な程度に速度を減じ、敏速に停車の措置をとり得るような速度で進行することを指し、その程度は、その道路の広狭、見通しの難易、その他の地形、並びに当該交通機関の種類、型状、積載量その他諸般の状況を参酌して具体的に認定すべきものである。

全文

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