裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)1070

事件名

商標法違反被告事件

裁判年月日

昭和33年4月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻3号104頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

商標法第三四条第一号の犯意

裁判要旨

商標法第三四条第一号の犯意は、行為者が他人の登録商標であることを認識しながら、これをその指定商品と同一または類似の商品に使用する意思があれば足り、必ずしも商品の信用、価値を損し、あるいはその出所について混同誤認を生ぜしめようとする意図を必要としない。

全文

全文

ページ上部に戻る