裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)2113

事件名

酒税法アルコール専売法違反被告事件

裁判年月日

昭和33年4月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻3号85頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 国税犯則取締法第一三条第一項但書により告発する場合の告発書式の記載要件 二、 告発事実の不可分性

裁判要旨

一、 国税犯則取締法第一三条第一項但書により直ちに告発をする場合において、その第何号の事由によるものかということは、必ずしも明示することを要しない。 二、 告発についても、告訴、公訴の提起におけると同様、事実不可分の原則を認めるを相当とし、一個の犯罪事実の一部に対する告発は、その全部について効力を生ずる。

全文

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