裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)1954

事件名

不当利得返還請求事件

裁判年月日

昭和33年3月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻3号188頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法第一八九条第二項にいわゆる「本権ノ訴」の意義

裁判要旨

民法第一八九条第二項にいわゆる「本権ノ訴」とは、明確に当初から占有を正当ならしめる権原そのものの存否が争われ、占有者の占有を直接に防禦し、あるいは排除することを目的とする訴にかぎる。

全文

全文

ページ上部に戻る