裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ネ)1106

事件名

差押処分取消請求事件

裁判年月日

昭和33年2月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻2号109頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 滞納処分による差押財産につき所有権を主張なる集三者の救済方法 二、 国税徴収法第一四条による財産取戻請求と差押処分取消の訴

裁判要旨

一、 滞納処分によリ自己の財産を差押えられた第三者は、国税徴収法第一四条による差押財産取戻の請求と同法第三一条ノ二および同条ノ三による再調査および審査の請求との何れをもなすことができる。 二、 国税徴収法第一四条による財産取戻請求を拒否された場合には、同法第三一条ノ二及び同条ノ三の手続を経ないでも差押処分取消の訴を提起することができる。

全文

全文

ページ上部に戻る