裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)1841

事件名

殺人被告事件

裁判年月日

昭和33年2月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻1号43頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第三六条第一項所定の正当防衛行為同条第二項所定の過剰防衛行為並びに盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第一条第二項所定の無処罰行為の関係

裁判要旨

相手方の急迫不正の侵害に対し、自己の生命身体を防衛するため、鉈をもつて反撃的態度に出たところ、最初の一撃により相手方が横転し、その侵害的態勢が崩れ去つたにかかわらず、甚だしく恐怖、驚愕、興奮かつ狼狽したあまり、引きつづき三、四回に亘り追撃行為に出た場合は、この一連の行為が全体として刑法第三六条第二項所定の過剰防衛行為にあたるものというべきであり、この同一機会における同一人の所為を分割し、右第一撃は刑法第三六条第一項に該当する正当防衛行為であり、その後の追撃行為は盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第一条第二項に該当する無処罰行為であるというように、趣旨を異にする二つの法律を別々に適用することは許されない。

全文

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