昭和32(ネ)1552
損害賠償請求事件
昭和33年2月12日
東京高等裁判所 第一民事部
棄却
第11巻1号66頁
商標法第四条の趣旨
同一商品に使用すべき同一商標について先願の存することは、後願についての公告決定、公告の妨げとなるものでない。
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