裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ネ)1552

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和33年2月12日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻1号66頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

商標法第四条の趣旨

裁判要旨

同一商品に使用すべき同一商標について先願の存することは、後願についての公告決定、公告の妨げとなるものでない。

全文

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