裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)2124

事件名

業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

昭和33年1月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻1号6頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自動車運転者が狭隘な道路の曲り角を通過するにあたつての業務上の注意義務

裁判要旨

幅員四米二〇の狭隘な道路が九〇度近くの鋭い角度で曲り、反対方向より来る自動車等を見透し得ない場所を通過する普通乗用自動車運転者は、警音器を吹鳴するは勿論何時にても停止し得るよう徐行する義務がある。

全文

全文

ページ上部に戻る