裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)2122

事件名

関税法違反酒税法違反被告事件

裁判年月日

昭和33年1月16日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

関税法第一一〇条第一項第一号前段と同第二号との関係

裁判要旨

関税法第一一〇条第一項第一号前段の詐偽その他の不正の行為により関税を免かれるとは、詐偽その他不正の行為によつて税関をして関税の賦課決定を不能ならしめ、または賦課決定を誤らしめる一切の場合をいい、同第二号の関税を納付すべき貨物について詐偽その他不正の行為により関税を納付しないで輸入するとは、正当に関税の賦課決定が行われた貨物を詐偽その他不正の手段によつて、関税を納付することなく輸入する場合をいうものと解すべきである。

全文

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