裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(行ナ)1

事件名

審決取消請求事件

裁判年月日

昭和32年12月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三特別部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻12号743頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 私的独占となる「他の事業者の事業活動の支配」の事例 二、 個々の組成行為の適法不適法と私的独占の成否 三、 排除措置と被審人の意見弁解聴取の要否

裁判要旨

一、 事業者が、自己の行為はすでに市場に成立している客観的条件にのつて事の当然の経過として他の事業者の事業活動を制約することとなるものであることを知りながら、行為する場合には、他の事業者の事業活動を支配するというべきである。 二、 私的独占を組成する個々の行為が、それ自体違法であるかどうかは、私的独占の成否に影響がない。 三、 公正取引委員会は審決に当つていかなる排除措置を命ずるかについて、あらかじめ被審人の意見弁解を聞く必要はない。

全文

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