昭和32(ネ)1535
離婚請求事件
昭和32年11月30日
東京高等裁判所 第四民事部
棄却
第10巻12号684頁
外国人間の離婚訴訟の裁判権
外国人間の離婚訴訟については、被告が現に我が国に住所を有するか、少くとも最後の住所を有した場合にのみ、我が国の裁判所が裁判権を有する。
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