裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ネ)1535

事件名

離婚請求事件

裁判年月日

昭和32年11月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻12号684頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

外国人間の離婚訴訟の裁判権

裁判要旨

外国人間の離婚訴訟については、被告が現に我が国に住所を有するか、少くとも最後の住所を有した場合にのみ、我が国の裁判所が裁判権を有する。

全文

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